「65歳になるまで」の年金のお話
国民年金、厚生年金、いずれの加入者の場合も、老齢年金の受給は「原則」65歳からです。
年金保険料の納付が終わる60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢厚生年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は「待機期間」となります。
とはいえ、お勤め先を60歳で定年する方であれば、65歳までの生活費に不安が生じる場合もあるでしょう。そこで、検討できる方法を考えます。
65歳未満で年金受給をスタートする
「繰上げ受給」
60歳以降、65歳になるまでの生活に不安を感じた場合、「繰上げ受給」の申請を行い、60歳~64歳までの間に前倒しで年金を受給開始することも可能です。
繰上げ請求をすると、繰上げた月数に応じて減額率が決まります。また、この減額率は65歳以降もずっと変わりません。障害年金・寡婦年金・遺族年金の支給について制限がかかる点にも注意が必要です。
いったん繰上げ申請をすると変更や取り消しが不可能ですので、メリット・デメリットを踏まえたうえで、慎重に検討していかれることをお勧めします。
条件に当てはまれば…
「特別支給の老齢厚生年金」
厚生年金の支給開始年齢は、以前の「60歳」から段階的に引き上げられ、2021年現在は国民年金と同じ65歳からとなっています。
その経過措置として「以下の条件にすべて当てはまる方」は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
「特別支給の老齢厚生年金」支給要件
■以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年(昭和36年)4月1日
- 女性…1966年(昭和41年)4月1日
■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
■厚生年金保険等に1年以上加入していた
■60歳以上である
支給開始年齢は生年月日によって変わりますので、ご自身の支給開始時期を確認してみてください。