年金は、貯蓄とともに老後のマネープランを支える柱です。
現役世代のみなさんの中には、ねんきん定期便やねんきんネットなどで受給額の目安を確認されている方も多いでしょう。
さて、現在「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給開始年齢は原則65歳です。ついつい受給額に目が行きがちですが、これらの年金を受給するためには、自分で手続きをする必要があります。
今回は、もうすぐ65歳になられる皆さんに向けて、年金制度の基本のおさらい、そして年金を受け取るための手続きについてお話していきます。
年金のキホン
まず「2階建て構造」などとも呼ばれる公的年金制度の基本をおさらいしましょう。
年金制度は「2階建て」
日本の公的年金制度は、以下の2つの年金制度から成り立ちます。
1階部分「国民年金」…日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務
2階部分「厚生年金」…公務員や会社員などが上乗せで加入する
そして、受給資格を満たす場合に受給できる老齢年金は以下の通りです。
国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」
いつから・どのくらい受給できるのか
冒頭でも触れましたが、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに、支給開始年齢は「原則65歳」です。
2021年度の老齢基礎年金の支給額は満額で年78万円(月額6万5075円)です。また老齢厚生年金の支給額は、現役時代の厚生年金加入期間と収入が反映されるため個人差があります。
「65歳になるまで」の年金のお話
国民年金、厚生年金、いずれの加入者の場合も、老齢年金の受給は「原則」65歳からです。
年金保険料の納付が終わる60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢厚生年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は「待機期間」となります。
とはいえ、お勤め先を60歳で定年する方であれば、65歳までの生活費に不安が生じる場合もあるでしょう。そこで、検討できる方法を考えます。
65歳未満で年金受給をスタートする
「繰上げ受給」
60歳以降、65歳になるまでの生活に不安を感じた場合、「繰上げ受給」の申請を行い、60歳~64歳までの間に前倒しで年金を受給開始することも可能です。
繰上げ請求をすると、繰上げた月数に応じて減額率が決まります。また、この減額率は65歳以降もずっと変わりません。障害年金・寡婦年金・遺族年金の支給について制限がかかる点にも注意が必要です。
いったん繰上げ申請をすると変更や取り消しが不可能ですので、メリット・デメリットを踏まえたうえで、慎重に検討していかれることをお勧めします。
条件に当てはまれば…
「特別支給の老齢厚生年金」
厚生年金の支給開始年齢は、以前の「60歳」から段階的に引き上げられ、2021年現在は国民年金と同じ65歳からとなっています。
その経過措置として「以下の条件にすべて当てはまる方」は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
「特別支給の老齢厚生年金」支給要件
■以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年(昭和36年)4月1日
- 女性…1966年(昭和41年)4月1日
■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
■厚生年金保険等に1年以上加入していた
■60歳以上である
支給開始年齢は生年月日によって変わりますので、ご自身の支給開始時期を確認してみてください。
「もうすぐ65歳」年金請求書が届きます
ここからは、老齢年金を受け取る手続きについて具体的にご紹介していきます。
「年金請求書」って?
初めて年金を受給する場合、65歳になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。この年金請求書には、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。
そこに必要事項を記入し、必要書類(戸籍謄本など)とともに、
年金事務所へ郵送
年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出
となります。
年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから。つまり「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の注意点
先ほどご紹介した「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合は、65歳になったときにもういちど年金請求書を提出します。
その理由は、「特別支給の老齢厚生年金(64歳まで)」と「本来支給の老齢年金(65歳以降)」では年金の種類が違うからです。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合、年金請求書は「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)」に届きますので、必ず提出しましょう。
年金の請求にまつわる「期限&タイミング」
では、年金を受け取るために必要な「年金請求書」の郵送・提出期限も確認しましょう。
はじめて老齢年金を請求する場合
- 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3か月前
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合
- 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
提出期限に間に合わなかった場合、受給できるはずの老齢年金の支給が一時保留になりますので、注意しましょう。
「年金請求後」はどうなるの?
年金請求書を提出すると、1カ月ほどで「年金証書」や「年金決定通知書」などが届きます。その1~2カ月に、年金の支給が始まります。
年金は年6回、偶数月に2カ月分が、指定した口座に振り込まれます。
さいごに
しかるべき時期が過ぎても年金請求書が郵送されてこない場合、年金事務所などに問い合わせてみましょう。
年金請求書の記入例や様式は、日本年金機構「はじめて老齢年金を請求するとき」からダウンロードが可能です。
年金には「5年」という時効があります。未請求のまま5年を過ぎると、本来支給されるはずだった年金を受給できなくなります。
年金は請求しないともらえません。年金生活をスムーズに開始できるよう、請求手続きの基本を知っておきましょう。
参考資料
日本年金機構サイトより
