皆さんは「年金の繰上げ受給」という言葉を耳にしたことはありますか?
現在、年金は基本的に65歳から受取れるものですが、繰上げ受給を希望すると65歳を待たずに年金受給を開始することが可能です。
最近は60歳で定年退職しても、再雇用制度などを利用して働き続ける、という人も増えています。では実際に、年金の繰上げ受給している人はどれぐらいいるのでしょうか。
そこで本日は、金融機関での勤務経験が10年以上ある私から、国民年金と厚生年金の繰上げ受給についてお話していきたいと思います。
年金の「繰上げ受給」とは何か
繰上げ受給とは、どのような制度なのでしょうか。確認していきましょう。
日本年金機構ホームページでは、「年金の繰上げ受給」を以下のように説明しています。
老齢基礎年金の繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
老齢厚生年金の繰上げ受給
60歳から65歳に達するまでの間に老齢厚生年金を繰上げ請求することができます(※)。繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額は、60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の老齢厚生年金の年金額から、政令で定める額が減じられた額となります。ただし、加給年金額は、受給権者が65歳に達するまでは加算されません。なお、この老齢厚生年金の繰上げを請求する人は、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになります。
※老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳になる昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以降生まれの方