「年金」は老後にもらえる「老齢年金」だけではありません。

「国民年金」や「厚生年金」。わたしたちが加入するこれらの公的年金は、老後の生活を支える柱です。また同時に、一家の大黒柱が亡くなった場合、遺された家族の暮らしを守る機能も持っています。

それが「遺族年金」です。

亡くなった人が加入していた年金制度(国民年金もしくは厚生年金)、そして遺された家族の状況によって支給される内容が違います。

今回は、配偶者が亡くなったときの年金について、分かりやすくまとめていきます。

国民年金・厚生年金「遺族がもらえる年金」はどう違う?

「遺族年金」は、年金受給者や一家の大黒柱が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族が「一定の条件」のもとで受給できます。

冒頭でお伝えしたように、故人が国民年金・厚生年金のどちらに加入していたかで、遺族が受け取る年金の内容に差が出ます。まずは、もらえる遺族年金を整理します。

国民年金加入者(自営業など)の場合

⇒「遺族基礎年金」

厚生年金加入者(会社員や公務員など)の場合

●子のある配偶者(※1)、または子⇒「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」

●上記以外の遺族(子のない妻(※2)・父母・孫・祖父母)「遺族厚生年金」

 

※1…夫は55歳以上
※2…30歳未満の場合は5年間の有期給付

遺族年金の基本ルール「国民年金・厚生年金」共通

では、国民年金・厚生年金いずれに加入していた場合も共通する、遺族年金の基本的なルールを確認します。

遺族年金のルール

  • 遺族年金は非課税である…老齢年金は所得税・住民税の課税対象
  • 再婚した場合は支給停止となる…内縁・事実婚を含む
  • 遺族年金と老齢年金は「原則同時に受給できない」…「1人1年金」の原則(後述)

次では、遺族年金の受給条件などについて、「遺族基礎年金(国民年金の部分)」「遺族厚生年金(厚生年金の部分)」に分けて整理していきましょう。