最大4割まで受給額を増やせる
では、繰下げ受給のしくみについて整理していきましょう。
さきほどもお伝えしたように、老齢年金の受給開始は「原則」65歳からです。この受給開始を遅らせる「繰下げ受給」の制度を利用することで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
2021年4月現在の繰下げ上限年齢は70歳。仮にこの70歳で年金受給を始めた場合、年金額が42%増額されます。
さらに2022年4月には、繰下げ年齢の上限が75歳まで引き上げられます。この場合の増額率は84%となります(※)。
※厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
「繰下げ請求時の年齢と増額率」
では、日本年金機構のホームページを参考に、繰下げのタイミングと増額率について見ていきます。
「繰下げ請求時の年齢と増額率」
1941年(昭和16年)4月2日以後に生まれた方
- 66歳0カ月~66歳11カ月・・・8.4~16.1%
- 67歳0カ月~67歳11カ月・・・16.8%~24.5%
- 68歳0カ月~68歳11カ月・・25.2%~32.9%
- 69歳0カ月~69歳11カ月・・・33.6%~41.3
- 70歳0カ月・・・42.0%
さらに、2022年4月からは
昭和27年(1952年)4月2日以降に生まれた人に限り、最大で[繰下げ月数×0.7%]×10年(×12か月)=84%が適用されます。
出典:日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」「老齢厚生年金の繰下げ受給」
増額率は月単位で「繰下げ月数×0.7%(0.007)」が適用され、その増額率は一生涯変わりません。
年金の繰下げ請求をする場合は、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」等の書類を提出して手続きを行ないます(※)。
※日本年金機構「66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき」