「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を見て、将来もらえる年金額に不安を覚えた…とおっしゃる方は少なくないかと思います。
預貯金などの貯蓄や個人年金保険などによって、コツコツと老後に備えているご家庭もいらっしゃるでしょう。
そんな場合、年金の受給額そのものを増やす工夫についても、ぜひ早めに知っておきたいですね。
今回は、老後に受け取る年金額を「最大で42%まで(※)」増額することができる「繰下げ受給」の制度について見ていきたいと思います。
※2021年4月現在
ねんきん制度のおさらい
まず日本の年金制度は、以下のような「2階建て」の構成になっています。
1階部分「国民年金」・・・日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務
2階部分「厚生年金」・・・公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せして加入
国民年金のみに加入していた人(自営業、フリーランス、専業主婦(夫)など)は「老齢基礎年金」(1階部分のみ)を受給することになります。
また、厚生年金に加入していた人(サラリーマン・公務員など)は「老齢基礎年金」(1階部分)+「老齢厚生年金」(2階部分)を受給します。
国民年金・厚生年金いずれの加入者も、受給資格を満たす場合「原則」65歳から老齢年金を受け取ることができます。
「原則」65歳から、ということはそれ以外の年齢で受け取り始めるパターンもあるわけですね。
その一つが「繰下げ受給」です。
「繰下げ受給」とは…
老齢年金の「繰下げ受給」とは、年金をもらい始める時期を遅らせるぶん、年金受給額が増える制度です。
2021年4月現在、繰下げ年齢の上限は70歳。仮にこの70歳で受給をスタートする場合の増額率は42%です。
さらに2022年4月からは、繰下げ年齢の上限が75歳まで引き上げられ、最大で84%まで受給額を増やすことができるようになります。
年金受給までの生活費をどうするか、という問題はさておいて…。
増額率だけを見るとかなりお得感が高いと感じられる、この「繰下げ受給」。次でさらに詳しく見ていきましょう。
最大4割まで受給額を増やせる
では、繰下げ受給のしくみについて整理していきましょう。
さきほどもお伝えしたように、老齢年金の受給開始は「原則」65歳からです。この受給開始を遅らせる「繰下げ受給」の制度を利用することで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
2021年4月現在の繰下げ上限年齢は70歳。仮にこの70歳で年金受給を始めた場合、年金額が42%増額されます。
さらに2022年4月には、繰下げ年齢の上限が75歳まで引き上げられます。この場合の増額率は84%となります(※)。
※厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
「繰下げ請求時の年齢と増額率」
では、日本年金機構のホームページを参考に、繰下げのタイミングと増額率について見ていきます。
「繰下げ請求時の年齢と増額率」
1941年(昭和16年)4月2日以後に生まれた方
- 66歳0カ月~66歳11カ月・・・8.4~16.1%
- 67歳0カ月~67歳11カ月・・・16.8%~24.5%
- 68歳0カ月~68歳11カ月・・25.2%~32.9%
- 69歳0カ月~69歳11カ月・・・33.6%~41.3
- 70歳0カ月・・・42.0%
さらに、2022年4月からは
昭和27年(1952年)4月2日以降に生まれた人に限り、最大で[繰下げ月数×0.7%]×10年(×12か月)=84%が適用されます。
出典:日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」「老齢厚生年金の繰下げ受給」
増額率は月単位で「繰下げ月数×0.7%(0.007)」が適用され、その増額率は一生涯変わりません。
年金の繰下げ請求をする場合は、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」等の書類を提出して手続きを行ないます(※)。
※日本年金機構「66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき」
「繰下げ受給」をしている人は多いのか?
繰下げ受給のしくみをざっと眺めてきました。では、実際に「繰下げ受給」をしている人の割合はどのくらいなのでしょうか。「繰上げ受給(65歳より前にもらい始める)」、「本来(65歳でもらい始める)」を選んだ人と比較してみましょう。
ここでは「令和元年(2019年)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考にします。
新法厚生年金保険(老齢厚生年金)受給権者の繰上げ・繰下げ受給状況(2019年度)
- 繰上げ…0.4%
- 本来…98.8%
- 繰下げ…0.8%
国民年金 受給権者の繰上げ・繰下げ受給状況(2019年度)
- 繰上げ…12.3%
- 本来…86.3%
- 繰下げ…1.5%
※旧法老齢年金(5年年金を除く)・旧法通算老齢年金の受給権者と新法老齢基礎年金の受給権者を対象
受給時期を早める「繰上げ」受給の割合は国民年金で10%を超えています。
一方で「繰下げ」受給については、厚生年金・国民年金ともに現在のところ約1%前後にとどまっているようです。
さいごに
年金受給額が割り増しとなる「繰下げ受給」は、長生きするほどメリットを享受しやすいといえます。
とはいえ、直前の受給状況を見ると、もろ手を挙げて繰上げ支給を選ぶ人はかなり少ないであろうことが窺えます。
そこには、
「繰下げ受給年齢までの生活費をどうまかなうか」「いくら受給額が増えても、長生きするかどうかが分からない…」
そんな本音が隠されていることは確かであるといえそうです。
なお、一度繰下げ請求を行ったあとは取り消しや変更ができません。ご自身の貯蓄状況や健康状態をよく考えたうえで、慎重に検討していくことが必要となりそうです。
「公的年金だけでは不安…」
これは私たち現役世代の大多数が感じていることではないでしょうか。そんな場合は、個人年金保険、iDeCo、つみたてNISAなどの活用を検討しながら、自助努力による資産形成をされていかれることをお勧めします。
貯蓄状況や老後に必要となる金額は人それぞれといえます。ただ、2000万円ともそれ以上ともいわれる老後資金を準備するには、やはりしかるべき時間が必要といえるでしょう。
「定年直前、年金受給開始まであと数年!」といった時期から慌てて準備を始めたとしても、運用方法や運用期間が限られてしまいます。
若いうちに始めることで、利子が利子を生む「複利の力」を借りながら、時間をかけてコツコツとお金を育てていくことに繋がるのです。
貯蓄や資産運用の不安ごとやご心配があるご家庭は、いちど「お金のプロフェッショナル」に相談されてみてもよいですね。
あなたとご家族に合った「お金の守り方・増やし方」が見つかるきっかけが見つかるかもしれません。
参考資料
- 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」(「(4)受給開始時期の選択肢の拡大」より)
- 日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき」
- 厚生労働省年金局「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(令和2年12月)
