遺族厚生年金「妻が残された場合」

「遺族厚生年金」に関しては以下のような点も頭に入れておきましょう。

【妻が40歳以上65歳未満の場合】
夫の厚生年金被保険者期間が20年以上あって条件を満たす子どものいない妻には、遺族厚生年金に加えて「中高齢寡婦加算」が支給されることがあります。

【妻が65歳以上の場合】
妻が65歳になると中高齢寡婦加算は支給停止となり、自分自身の老齢基礎年金が支給されます。妻が専業主婦であった場合、「遺族厚生年金」と「妻の自身の老齢基礎年金」を受給することになります。

【妻が65歳から老齢厚生年金を受給する場合】
妻自身に厚生年金に加入していた期間があると、自分の老齢厚生年金が優先的に支給されます。自分の老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金よりも多いと、遺族厚生年金は全額支給停止となります。

参考:日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

まとめにかえて

総務省統計局の「家計調査 家計収支編 2020年10~12月期平均」では、単身世帯の消費支出額は15万5912円と示されています。

仮に夫に先立たれた場合、この程度の生活費を妻1人でやりくりしていく必要があります。(上記はあくまでも目安の額ですが…)

たとえば「夫婦ともに年金暮らしであり、国民年金の受給者である夫が先立った」というケースであれば、妻は遺族基礎年金を受給できません。公的年金以外の収入や貯蓄に頼ることになるわけです。

「人生100年時代」の足音が聞こえるこんにち。

また、「年金受給スタートを遅らせて受給額を増やす(繰下げ受給)」「働きながら年金(在職老齢年金)を受給する」といった選択肢も、これからの長寿時代にはぜひ積極的に視野に入れておきたいところですね。

また、長い老後を見据えたお金の準備は、若いころからコツコツと継続していくことがたいせつです。

「我が家の老後資金はこれで大丈夫だろうか…」

そんな気がかりがある方は、一度お金のプロのアドバイスを受けてみるといいかもしれませんね。

あなたとご家族のライフスタイルに合う、貯蓄や資産運用の方法が見つかるきっかけになるかもしれません。

参考資料