「遺族基礎年金」とは?
国民年金に加入している人が亡くなった場合、一定の条件を満たすと残された家族は「遺族基礎年金」の支給対象となります。では、詳細を整理していきましょう。
遺族基礎年金を受け取れるケース
亡くなった人に生計を維持されていた「子がいる配偶者」と「子」のみ
「子」には年齢制限がある
→「18歳になる年度の末日を経過していない子ども」もしくは「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども」
遺族基礎年金の支給額(2021年4月~)
78万900円+子の加算(※)
→※子の加算 第1子・第2子…各22万4700円、第3子以降…各7万4900円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
遺族基礎年金の注意点
子どもがいない妻や夫、20歳を超えた子どもなどは支給対象外
→子どもが条件を満たさなくなると、支給停止となる
故人が生前、国民年金保険料をしっかり納めている必要がある
→「加入期間の3分の2以上が保険料納付済」もしくは「死亡月の前々月までの1年間に保険料滞納がない(2026年4月1日前に、65歳未満で亡くなった場合)」
死亡一時金・寡婦年金
亡くなった人が第1号被保険者の場合、子どもがいない妻の場合は遺族基礎年金を受け取ることができません。ただし、
- 亡くなった夫が第1号被保険者として10年以上国民年金保険料を納めていること
- 亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないこと
などの条件を満たしている場合は、妻が60歳~65歳の間であれば「死亡一時金」か「寡婦年金」を受給できます。
参考:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」「死亡一時金」「寡婦年金」