私たちが加入する「国民年金」や「厚生年金」。これらの公的年金は老後の生活を支える柱となります。

また公的年金は、自分自身が亡くなった場合に遺された家族の生活を保障する役割も持っています。それが「遺族年金」です。

故人が加入していた年金、そして遺された家族の状況によって支給される内容は変わります。

今回は、配偶者が亡くなったときの年金について、分かりやすくまとめていきます。

そもそも「遺族年金」とは?

「遺族年金」は、年金受給者や一家の大黒柱が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族が一定の条件のもとで受け取れる年金です。

冒頭でも触れましたが、亡くなった人が生前に加入していた年金制度により、遺族年金の支給内容に差が出ます。以下でざっくり整理します。

国民年金加入者(自営業など)の場合
「遺族基礎年金」


厚生年金加入者(会社員や公務員)の場合
子のある配偶者(※1)、または子→「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」

上記以外の遺族(子のない妻(※2)・父母・孫・祖父母)→「遺族厚生年金」

※1…夫は55歳以上
※2…30歳未満の場合は5年間の有期給付

 

では、遺族年金に共通するポイントを確認しましょう。

遺族年金のポイント

  • 遺族年金は非課税である…老齢年金は所得税・住民税の課税対象
  • 再婚した場合は支給停止となる…内縁・事実婚を含む
  • 遺族年金と老齢年金は「原則同時に受給できない」…「1人1年金」の原則(後述)

次では、遺族年金の受給条件などについて、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」に分けて整理していきましょう。

「遺族基礎年金」とは?

国民年金に加入している人が亡くなった場合、一定の条件を満たすと残された家族は「遺族基礎年金」の支給対象となります。では、詳細を整理していきましょう。

遺族基礎年金を受け取れるケース

亡くなった人に生計を維持されていた「子がいる配偶者」と「子」のみ

「子」には年齢制限がある

→「18歳になる年度の末日を経過していない子ども」もしくは「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども」

遺族基礎年金の支給額(2021年4月~)

78万900円+子の加算(※)

→※子の加算 第1子・第2子…各22万4700円、第3子以降…各7万4900円

(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

遺族基礎年金の注意点

子どもがいない妻や夫、20歳を超えた子どもなどは支給対象外

→子どもが条件を満たさなくなると、支給停止となる

故人が生前、国民年金保険料をしっかり納めている必要がある

→「加入期間の3分の2以上が保険料納付済」もしくは「死亡月の前々月までの1年間に保険料滞納がない(2026年4月1日前に、65歳未満で亡くなった場合)」

死亡一時金・寡婦年金

亡くなった人が第1号被保険者の場合、子どもがいない妻の場合は遺族基礎年金を受け取ることができません。ただし、

  • 亡くなった夫が第1号被保険者として10年以上国民年金保険料を納めていること
  • 亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないこと

などの条件を満たしている場合は、妻が60歳~65歳の間であれば「死亡一時金」か「寡婦年金」を受給できます。

参考:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」「死亡一時金」「寡婦年金

「遺族厚生年金」とは?

会社員や公務員など、国民年金の第2号被保険者で一定の条件を満たす人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた家族が受給できる年金です。

遺族厚生年金を受け取れるケース

亡くなった人に生計を維持されていた「配偶者」、「子・孫」、「父母・祖父母」
配偶者 

  • 妻…夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付
  • 夫…55歳以上。遺族基礎年金を受給中の場合に限る。

子・孫…「18歳になる年度の末日を経過していない」もしくは「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級」
父母・祖父母…支給開始は60歳から

遺族厚生年金の実際の金額は現役時代の収入に左右されます。日本年金機構のホームページ内にある「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」でシミュレーションしておくといいでしょう。

次では、妻が残された場合の留意点について触れておきます。

遺族厚生年金「妻が残された場合」

「遺族厚生年金」に関しては以下のような点も頭に入れておきましょう。

【妻が40歳以上65歳未満の場合】
夫の厚生年金被保険者期間が20年以上あって条件を満たす子どものいない妻には、遺族厚生年金に加えて「中高齢寡婦加算」が支給されることがあります。

【妻が65歳以上の場合】
妻が65歳になると中高齢寡婦加算は支給停止となり、自分自身の老齢基礎年金が支給されます。妻が専業主婦であった場合、「遺族厚生年金」と「妻の自身の老齢基礎年金」を受給することになります。

【妻が65歳から老齢厚生年金を受給する場合】
妻自身に厚生年金に加入していた期間があると、自分の老齢厚生年金が優先的に支給されます。自分の老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金よりも多いと、遺族厚生年金は全額支給停止となります。

参考:日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

まとめにかえて

総務省統計局の「家計調査 家計収支編 2020年10~12月期平均」では、単身世帯の消費支出額は15万5912円と示されています。

仮に夫に先立たれた場合、この程度の生活費を妻1人でやりくりしていく必要があります。(上記はあくまでも目安の額ですが…)

たとえば「夫婦ともに年金暮らしであり、国民年金の受給者である夫が先立った」というケースであれば、妻は遺族基礎年金を受給できません。公的年金以外の収入や貯蓄に頼ることになるわけです。

「人生100年時代」の足音が聞こえるこんにち。

また、「年金受給スタートを遅らせて受給額を増やす(繰下げ受給)」「働きながら年金(在職老齢年金)を受給する」といった選択肢も、これからの長寿時代にはぜひ積極的に視野に入れておきたいところですね。

また、長い老後を見据えたお金の準備は、若いころからコツコツと継続していくことがたいせつです。

「我が家の老後資金はこれで大丈夫だろうか…」

そんな気がかりがある方は、一度お金のプロのアドバイスを受けてみるといいかもしれませんね。

あなたとご家族のライフスタイルに合う、貯蓄や資産運用の方法が見つかるきっかけになるかもしれません。

参考資料