「遺族厚生年金」とは?
会社員や公務員など、国民年金の第2号被保険者で一定の条件を満たす人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた家族が受給できる年金です。
遺族厚生年金を受け取れるケース
亡くなった人に生計を維持されていた「配偶者」、「子・孫」、「父母・祖父母」
配偶者
- 妻…夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付
- 夫…55歳以上。遺族基礎年金を受給中の場合に限る。
子・孫…「18歳になる年度の末日を経過していない」もしくは「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級」
父母・祖父母…支給開始は60歳から
遺族厚生年金の実際の金額は現役時代の収入に左右されます。日本年金機構のホームページ内にある「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」でシミュレーションしておくといいでしょう。
次では、妻が残された場合の留意点について触れておきます。
著者
二種外務員資格(証券外務員二種)記者/編集者/校閲者/
【保有資格】
ニ種外務員資格(証券外務員二種)・相続診断士・認知症介助士・終活ガイド資格1級保有。
【経歴】
二種外務員資格や相続診断士などの資格を保有し、「お金とくらし」にまつわる情報を専門的かつ丁寧に発信する金融メディア編集者・ライター。
早稲田大学第一文学部史学科卒。人文・社会系一般書籍、中学・高校社会科教材、就職試験問題の制作関連業務で15年以上の経験を持つ。また、大手人材派遣会社における採用管理業務などの実務経験もある。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』において、金融系メディアの編集者兼執筆者として、コンテンツ制作や編集を担当。
総務省「家計調査」・厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」・J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査」などの一次資料に基づくデータ記事の執筆に強み。
専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事執筆をおこなう。紙媒体での経験に加え、家族の介護を通じて得た知見を生かしながら、「お金とくらし」にまつわる情報を丁寧に発信している。(2026年7月9日更新)