「遺族厚生年金」とは?

会社員や公務員など、国民年金の第2号被保険者で一定の条件を満たす人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた家族が受給できる年金です。

遺族厚生年金を受け取れるケース

亡くなった人に生計を維持されていた「配偶者」、「子・孫」、「父母・祖父母」
配偶者 

  • 妻…夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付
  • 夫…55歳以上。遺族基礎年金を受給中の場合に限る。

子・孫…「18歳になる年度の末日を経過していない」もしくは「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級」
父母・祖父母…支給開始は60歳から

遺族厚生年金の実際の金額は現役時代の収入に左右されます。日本年金機構のホームページ内にある「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」でシミュレーションしておくといいでしょう。

次では、妻が残された場合の留意点について触れておきます。