配偶者が「厚生年金に加入」している場合

「第3号被保険者」つまり、会社員・公務員などの厚生年金保険に加入している人に扶養されている専業主婦(主夫)の場合、積極的に年金を増やす公的な制度は用意されていません。

国民年金基金の加入と付加保険料の納付ができるのは、第1号被保険者と国民年金の任意加入者のみ。いずれも第3号被保険者は使うことができません。

その代わり、iDeCoや個人年金保険を活用しながら、自助努力で年金を作っていくことを検討するとよいでしょう。

【番外編】「働いて厚生年金に入る」ことも視野に

少し本題からはそれますが、専業主婦(主夫)が将来受け取る年金を増やそうとしたとき、働いて厚生年金に加入することも、選択肢の一つとして検討してよいかもしれません。

夫婦の働き方や収入は、「いまの稼ぎ」だけではなく「老後に受け取る年金額」を左右するものでもあります。

2022年10月からは、厚生年金に加入するパートタイマーの条件が拡大されます。将来の年金額を増やすという目的であれば、ぜひ視野に入れておきたい選択肢の一つといえるでしょう。

パート・アルバイトといった短時間の勤務は、主婦(主夫)が就労する際にハードルが低いといえますが、これらの短時間労働者は厚生年金に加入する機会がなかなかありませんでした。

もし今後パートタイムで働くことを検討する場合、厚生年金の適用有無も仕事選びのポイントの一つに加えてもよいかもしれませんね。

ただし、厚生年金に加入することで、老後の年金受取額が増える一方、年金保険料の支払いで手取りは減ることは避けられません。しっかり稼げば収入はアップしますが、そのぶん所得税や住民税も高くなります。

こうしたメリット・デメリットを頭に入れつつ、家族のライフスタイルにフィットした働き方を探していかれるとよいですね。