こんな感じで採用広告の打ち合わせは進行する

先ほど、採用広告で年齢制限はできないと書きましたが、これは「原則」です。例外もあります。

例外のひとつが、たとえば募集を35歳以下としたい場合、雇用対策法の「例外事由3号のイ」が使用できます。この例外を使用する条件は、「職業経験を一切問わない募集であること」「期間の定めのない募集であること(=正社員募集であること)」。

ここからは、採用広告のできる過程を紹介しましょう。

まずライターがクライアント(採用広告主)のところに行って、打ち合わせをしますね。初めは、クライアントの希望をともかく聞くところからスタートします。希望としては、たとえば「35歳以下の若手が欲しい」「法人営業の経験は必須」「最低、MSオフィスは使いこなせること」などなど・・・たくさん出てきます。

一通り聞き終わって、まずライターが確認することは、「それだけご希望があれば、35歳以下とは書けませんね」ということです。前述の例で言えば、「法人営業の経験は必須」が「例外事由3号のイ」の「職業経験を一切問わない募集であること」に引っかかるからです。

通常の場合、企業の人事担当の方は、このことはご存じです。ここで選択肢として、「職業経験」などを外して、「35歳以下」を活かすことも可能ですが、自分の経験では、まずそんなことはありません。これが採用広告から年齢制限の記載が消える「カラクリ」です。