被相続人や相続人の戸籍謄本はどうして必要なのか

相続手続きで最も面倒なのが戸籍謄本集めです。

これは法定相続人の範囲を確定させるためで、被相続人の出生から亡くなるまでを確認する必要があるのです。

特に女性は結婚して本籍地が変わる場合が多いので、戸籍謄本は本籍地ごとに役所に取り寄せないといけません。

また、法律等によって戸籍謄本の改製がなされたときは、「原戸籍(はらこせき)」が必要になります。

戸籍謄本を請求するときは、取得目的が相続であることをしっかりと役所の担当者に伝え、原戸籍も取得するようにしましょう。

大変で面倒な戸籍謄本集めですが、兄弟姉妹が相続人になるケースや、夫の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要なケースだと取り寄せに手間取る人も多くなると思われます。

戸籍謄本は本籍地ごとに請求ですから、上記のようなケースは取得に時間がかかることは必至です。

万が一に備えるという意味でも、心配な人は事前にご家族でよく話し合っておく必要がありそうですね。