一般的に、これらの書類は作成されていないケースの方が多いです。

遺言書や遺産分割協議書がない場合は、主に以下の書類を準備する必要があります。必ず原本が必要になりますが、金融機関毎に写しをとって原本は返却してもらえるケースが多いため、使い回して使う事ができます。

念の為、原本は返却してもらえるのか確認するとよいでしょう。

相続に必要な書類(主に必要なもの)

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人の預金通帳、証書、キャッシュカードなど
  • 相続手続き依頼書(金融機関所定の用紙)

結婚などで本籍地が変わった場合、本籍地の役所で戸籍謄本を取得しなければなりません。

一般的に各役所は郵送請求に対応していますので、郵送で取り寄せる事が可能です。

書類に不足がなく、相続手続依頼書に記入誤りがなければ、窓口で相続預金の払い出しもしくは名義変更の手続きを行います。