民間の保険だけでは不十分?
障害者といっても、その程度は様々ですが、重度の障害となれば、日常生活や将来に対する不安は極めて大きくなります。現実問題として、働くことが難しくなるケースも多く出てくるでしょう。
その際、相手側の全面的な過失による事故等で障害を持つことになった場合は、相当程度の賠償金がもらえますが、このようなパターンは意外に少ないと見られます。
一方、自損事故や難病を患った時、何らかの保険(傷害保険、医療保険、生命保険等)に加入していれば、少なからず給付金を受け取れます。しかしながら、これら給付金を受け取るには、様々な“審査”をクリアーする必要があり、また、その金額も一過性のものが少なくありません。
そもそも、将来の不確定要素である障害リスクに対して、「掛け捨て」になる可能性が高い保険料を多く支払う人は多くないと見ていいでしょう。
公的年金の1つ、障害年金の概要と受給額の目安
そこで頼りになるのが公的年金の1つである障害年金です。障害年金は、会社勤めの人が受給する障害厚生年金と、それ以外の人が受給する障害基礎年金の2種類があります。なお、障害厚生年金を受給する人は、原則、障害基礎年金も合わせて受給できます。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い、障害等級による支給金額の違い、勤続年数の違いによる金額の算出方法(障害厚生年金)などは若干複雑になるため字数の関係で省略しますが、これら障害年金のメリットとして以下の点が挙げられます。
- 「障害の状態」にある限り、それ以降の生涯に渡って受給できる
- 働きながらでも(=労働収入を得ながら)受給することができる
- 障害厚生年金を受給している人が死亡した場合、(遺族に)遺族厚生年金が支給される
障害年金を受給する人は、身体や精神に非常に重い障害を患うわけですから、「メリット」と称するのは若干不適切かもしれません。しかしながら、障害を持ちながら社会生活を営んでいく時、障害年金が大きな支えになるケースは少なくないはずです。