ちなみに、障害年金の受給金額は人により様々ですが、例えば、4人家族(夫、妻、子供2人)の夫が障害1級に認定された場合、以下のようになります。

  • 夫が自営業(会社勤めでない)の場合:約143万円(年額)
  • 夫が会社勤めで勤続25年未満の場合:約220~230万円(年額)

なお、会社勤めの場合はザックリとした目安であることに注意して下さい。

社会生活を送る上で、この金額だけで十分という人は少ないと思いますが、大きな支援になることは間違いありません。さらに、障害年金は非課税であることも重要な要素です。

保険料納付は障害年金を受給するために必要不可欠な条件

ただし、障害認定を受け、これら障害年金を受給するには必要不可欠な条件があります。それは、年金保険料の納付状況に大きな滞りがないことです。

細かい条件は省略しますが、具体的には、1)過去の納付義務期間において3分の1以上の未納期間がないこと、2)直近1年間に未納がないこと、のどちらかを充たす必要があります。本当にザックリ言うと、年金保険料に未納が目立つ場合は障害年金が受給できない、とうことです。

しかしながら、知らず知らずのうちに年金保険料が未納になってしまうケースは決して少なくないのが実情です。

有名人の未納が話題になった国民年金第1号被保険者

まず、厚生年金の加入者である会社勤めの人(国民年金第2号被保険者)は毎月の給与から天引き徴収されているので、まず心配はありません。また、国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者の配偶者、実質的には専業主婦の方)も心配に及びません。

問題は国民年金第1号被保険者(自営業、学生、フリーター、アルバイト、無職の人など)です。ここに属している人は、自ら年金保険料を納付する必要がありますが、逆に言うと、未納(払い忘れ、認識違い、支払拒否など)のリスクが大きいということです。