現役世代のみなさんは、ご自身が将来、老後にもらえる年金の額を知っていますか?
「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」などでしっかりチェックなさっている方も多いでしょう。
さて、みなさんの中には
- 「年金が思いのほかに少なかった」
- 「年金をもらえないことが分かって驚いた」
といった話を耳にしたことがあるという方もいらっしゃるかと思います。
年金は私たちの老後の生活の原資となるたいせつなお金です。
もしも、何らかの理由で「低年金」「無年金」になってしまいそうだとわかった場合、何かしらの救済措置などはあるのでしょうか。
そこで、今回は年金制度の基本をおさらいしながら、低年金・無年金を回避するための救済策はあるのか、といった点にフォーカスしてお話していきます。
まずは年金の基本から
日本の年金は、以下のような「2階建て」の仕組みになっています。
- 1階部分…国民年金。日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある。
- 2階部分…厚生年金。公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せして加入する。
そして、厚生年金は以下のように区分されています。
- 第1号厚生年金被保険者…厚生年金保険の被保険者のうち、民間の事業所に使用される者
- 第2号厚生年金被保険者…旧共済年金の加入者(国家公務員共済)
- 第3号厚生年金被保険者…地方公務員共済
- 第4号厚生年金被保険者…私立学校共済
参考:企業年金連合会「第一号厚生年金被保険者」
「老齢基礎年金」を受け取るための条件
1階部分の「老齢基礎年金」には、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上」という受給条件があります。
また、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たなくても、「合算対象期間(※)」を加えて10年以上になる場合、受給が可能となります。
※「合算対象期間」とは
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ「合算対象期間」をご参照ください。