「無年金」「低年金」になりそうな場合の救済策

さきほどお伝えした資格期間を満たしていないと、老後に年金を受け取ることができません。

いわゆる「無年金」の状態になるわけですね。

ただし、年金をもらえる年齢を目前にして

  • 「資格期間が足りない」
  • 「未納期間がある」
  • 「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」

といった事情で、無年金・年金減額となる要因があった場合でも、救済措置は用意されています。

追納(ついのう)

その制度が、未納の年金保険料を後払いする「追納」です。

10年以内であれば、あとから年金保険料を納付することで、老齢基礎年金を満額に近づけることが可能となります。

追納を希望する場合、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

もし経済的な事情で保険料の納付が難しい場合は、まずは保険料の支払いが免除・猶予になる制度を利用しましょう。

そのうえで、経済的に余裕が出たらぜひ「追納」をして、受給額を満額に近づけていく工夫をしていかれることをお勧めします。