働く意欲がある60代は社会保険の活用を検討
老後の生活費を少しでも多く確保するために、健康で長く働き続けたいものです。
そこで60歳以降も働く意思のある人には、利用できる社会保険制度がいくつかあります。
まずは冒頭でご紹介した「失業給付」、いわゆる雇用保険の基本手当のことを指します。
65歳未満で離職日前の2年間に1年以上雇用保険の被保険者期間があり、すぐ働ける人が対象となります。
給付額は離職理由などで異なりますが、「定年」や「自己都合」による退職の場合、1日あたりの給付額が退職前賃金日額の45~80%で、90日~150日の給付日数となります。
ただし、特別支給の老齢厚生年金と併用はできませんので注意が必要です。
また、65歳以上の高年齢被保険者が離職して「失業の状態」にあるときは、高年齢求職者給付金が受け取れます。
こちらは一括で受け取ることができ、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分、または50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます
厚生年金と併給ができますので、65歳以降も働く意欲がある人は、どのパターンが自分にとって最適かを確認するとよいでしょう。
社会保険を上手に活用すれば、長く働くことができそうですね。
高齢になると健康状態や、家族の介護など、働きたくても働けない状態になる可能性もあります。現役時代のように稼げなくなる人もいるでしょう。
60歳から生活費に加えて、老後資金を貯めようとするのはなかなか難しいことでもあります。
ゆとりある老後に備えるためには、現役時代からしっかり準備しておきましょう。
最近ではつみたてニーサやイデコ、貯蓄型の保険商品などを活用して老後の資産形成する人が増えてきているようです。
資産運用の力を利用して効率的に増やしていきたいですね。