年金の分割制度は2種類

年金の分割制度には2つの種類があります。

①合意分割制度

合意分割制度は基本的に分割割合を話し合いで決定し(話し合いがつかない場合は調停や裁判もできる)、1/2を上限に婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割するというものです。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
  • 夫婦双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることが可能)
  •  請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

という条件を満たせば、第3号被保険者は、自分の国民年金(基礎年金)に、分割された標準報酬月額・標準賞与額に応じた年金額を加算して受取ることができます。