将来受取ることのできる年金額が厚生年金と国民年金で異なる、いわゆる「年金格差」が話題にのぼることがあります。

しかしこの年金格差、実は「離婚した後年金はどうなるのか?」といった問題にも深く関わってくるということをご存じだったでしょうか。

今回は、

  • 離婚後の年金はどうなるのか
  • 離婚後の年金の取り扱いについて、厚生年金と国民年金で違いはあるのか

といったトピックについて、くわしくお伝えしてまいります。

まずは年金の仕組みを理解する

さいしょにこちらの「年金制度の体系図」をご覧ください。

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「日本年金機構HP」を参考に編集部作成

日本年金機構HP」を参考に編集部作成

日本の年金制度は、

  • 国民年金(基礎年金)→1階部分
  • 厚生(共済)年金や国民年金基金、iDeCoなど→2階部分

という2階建て構造になっています。

このうち1階部分である国民年金は「すべての国民」が加入しており、また2階部分のうち、厚生(共済)年金はサラリーマンや公務員などである限り「強制加入」となっています。

この点をよく覚えておいてください。

離婚後に「年金を分割」する制度がある

では離婚をした場合、年金はどうなるのでしょうか?

まず1階部分である国民年金は全ての国民「個人」が対象のため問題ありません。離婚後も当然そのまま受取ることができます。

問題は2階部分です。

サラリーマンや公務員の方の被扶養配偶者を「第3号被保険者」といいますが、先ほどの図を見るとこの第3号被保険者には2階建て部分がありません!

ということは離婚をしてしまうと、国民年金だけになってしまうのでしょうか。

いえ、実はそうではありません。この2階の厚生年金部分を「分割」する制度が用意されているのです。

ただし年金分割の対象は「厚生年金」のみ

この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」を「婚姻期間中の保険料納付実績」として分割する制度です。

  • 「婚姻期間中」
  • 「保険料納付実績」

という点に注意してください。

結婚する前の期間は分割の対象とはなりませんし、将来受取る予定の年金金額を分割するのではなく、「これまでに保険料をこれだけ納付してきました」という納付実績を分割します。

そして最大の注意点は、自営業者やフリーランスの方といった第1号被保険者の方は「分割対象外」ということです。

というか、第1号被保険者の方にはそもそも「2階建て部分」がありません(国民年金基金やiDeCoは任意加入)。

分割しようにも分割する対象がないのです。

年金の分割制度は2種類

年金の分割制度には2つの種類があります。

①合意分割制度

合意分割制度は基本的に分割割合を話し合いで決定し(話し合いがつかない場合は調停や裁判もできる)、1/2を上限に婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割するというものです。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
  • 夫婦双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることが可能)
  •  請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

という条件を満たせば、第3号被保険者は、自分の国民年金(基礎年金)に、分割された標準報酬月額・標準賞与額に応じた年金額を加算して受取ることができます。

②3号分割制度

3号分割制度は、合意分割制度では合意がまとまらないケースがあるため、第3号被保険者保護の観点から設けられた制度です。

2008年5月1日以降に離婚をした方は、第3号被保険者からの請求により、結婚していた間の相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の1/2を分割することができます。

強制的に1/2という点がポイントです。

  • 婚姻期間中に2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

という条件を満たせば、合意分割制度と同様、自分の国民年金に相当額を加算して受取ることができます。

ただし本人に年金受給資格がないと分割も受けられない

ただし年金受給を受ける本人が、年金受給資格がない(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上にない場合など)場合には、せっかく年金分割をしても年金が受け取れないことになるため注意が必要です。

国民年金の方が「年金格差」を縮めるためには?

厚生年金と国民年金の「年金格差」は離婚後の受取年金額にも関係してくることが分かりました。

そして離婚後、シングルとなった場合の収入減は夫婦でいた時よりも更に重くのしかかります。

年金の分割制度を利用できない国民年金受給者の方は、国民年金基金やiDeCoといった優遇税制措置のある仕組みで、年金受給額を増やす自助努力をおすすめいたします。

参考資料

アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(AFP)/JSA認定ソムリエ/元歌舞伎役者 杉浦 直樹