将来受取ることのできる年金額が厚生年金と国民年金で異なる、いわゆる「年金格差」が話題にのぼることがあります。
しかしこの年金格差、実は「離婚した後年金はどうなるのか?」といった問題にも深く関わってくるということをご存じだったでしょうか。
今回は、
- 離婚後の年金はどうなるのか
- 離婚後の年金の取り扱いについて、厚生年金と国民年金で違いはあるのか
といったトピックについて、くわしくお伝えしてまいります。
まずは年金の仕組みを理解する
さいしょにこちらの「年金制度の体系図」をご覧ください。
日本の年金制度は、
- 国民年金(基礎年金)→1階部分
- 厚生(共済)年金や国民年金基金、iDeCoなど→2階部分
という2階建て構造になっています。
このうち1階部分である国民年金は「すべての国民」が加入しており、また2階部分のうち、厚生(共済)年金はサラリーマンや公務員などである限り「強制加入」となっています。
この点をよく覚えておいてください。
離婚後に「年金を分割」する制度がある
では離婚をした場合、年金はどうなるのでしょうか?
まず1階部分である国民年金は全ての国民「個人」が対象のため問題ありません。離婚後も当然そのまま受取ることができます。
問題は2階部分です。
サラリーマンや公務員の方の被扶養配偶者を「第3号被保険者」といいますが、先ほどの図を見るとこの第3号被保険者には2階建て部分がありません!
ということは離婚をしてしまうと、国民年金だけになってしまうのでしょうか。
いえ、実はそうではありません。この2階の厚生年金部分を「分割」する制度が用意されているのです。