ただし年金分割の対象は「厚生年金」のみ
この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」を「婚姻期間中の保険料納付実績」として分割する制度です。
- 「婚姻期間中」
- 「保険料納付実績」
という点に注意してください。
結婚する前の期間は分割の対象とはなりませんし、将来受取る予定の年金金額を分割するのではなく、「これまでに保険料をこれだけ納付してきました」という納付実績を分割します。
そして最大の注意点は、自営業者やフリーランスの方といった第1号被保険者の方は「分割対象外」ということです。
というか、第1号被保険者の方にはそもそも「2階建て部分」がありません(国民年金基金やiDeCoは任意加入)。
分割しようにも分割する対象がないのです。