老後生活を支えてくれる、大事な収入源ともいえる「年金」。しかし、少ない年金でなんとか生活費をやりくりせざるを得ないケースも珍しくありません。

「低年金」や「無年金」という言葉をしばしば耳にしますが、実際のところどのぐらいの金額のことを指すのでしょうか。また、低年金・無年金となりそうなことが分かった場合、救済措置などはあるのでしょうか。

今回は、年金をめぐる現状をもとに、低年金に該当するケースや、その救済策などについて扱います。

まずは年金の基本から

日本の年金は、以下のような「2階建て」の仕組みになっています。

1階部分…国民年金。日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある。
2階部分…厚生年金。公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せして加入する。

そして、厚生年金は以下のように区分されています。

  • 第1号厚生年金被保険者…厚生年金保険の被保険者のうち、民間の事業所に使用される者
  • 第2号厚生年金被保険者…旧共済年金の加入者(国家公務員共済)
  • 第3号厚生年金被保険者…地方公務員共済
  • 第4号厚生年金被保険者…私立学校共済

参考:企業年金連合会「第一号厚生年金被保険者

「老齢基礎年金」の受給条件

さらに、1階部分の「老齢基礎年金」には、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上」という受給条件があります。また、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たなくても、「合算対象期間(※)」を加えて10年以上になる場合、受給が可能となります。

※「合算対象期間」とは
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。

→条件の詳細は日本年金機構ホームページ「合算対象期間」をご参照ください。

無年金・低年金予備軍への救済策とは?

前述の資格期間を満たしていないと、老後に年金を受け取ることができません。いわゆる「無年金」の状態です。

ただし、年金をもらえる年齢を目前にして「資格期間が足りない」もしくは「未納期間がある」「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」などの理由で、無年金・年金減額となる要因があった場合でも、救済措置は用意されています。

その制度が、未納の年金保険料を後払いする「追納」というもの。追納をしたい場合は、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

もし経済的な事情で保険料の納付が難しい場合は、保険料の支払いが「免除・猶予」になる制度を利用しましょう。

国民年金、みんなの受給額はどのくらい?

さて、将来受け取るのが国民年金のみの場合、「1階部分のみだと、受け取れる年金は少ないのでは」と気になる人も多いことでしょう。

そこで、厚生労働省の「令和元年(2019)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、国民年金の平均額をみていきます。

このデータでは、国民年金の平均年金月額は全体で5万5946円(うち男性が5万8666円、女性が5万3699円)と示されています。

一方、厚生年金に加入している人の平均年金月額は、全体で14万4268円(うち男性が16万4770円、女性が10万3159円)という結果に。2階建て部分である厚生年金と比べると、国民年金の平均年金月額は半分近くとなっています。

とはいえ、実際の年金月額は人によって異なります。そこで、国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)の受給権者数の分布もみてみましょう。

国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)

  • 1万円未満…7万8940人(0.24%)
  • 1万円以上2万円未満…30万5498人(0.93%)
  • 2万円以上3万円未満…96万2046 人(2.92%)
  • 3万円以上4万円未満…297万367人(9.00%)
  • 4万円以上5万円未満…470万5988人(14.26%)
  • 5万円以上6万円未満…766万5866人(23.24%)
  • 6万円以上7万円未満…1448万1778人(43.89%)
  • 7万円以上…182万1629人(5.52%)

このように、年金月額は人によってかなりの差があります。なかには、3万円に満たないケースも。自営業や専業主婦など国民年金だけに加入している人の場合、少ない年金収入だけで生活費をやりくりするのは至難の業といえるでしょう。

低年金に該当するケースとは

国民年金の年金月額の実態をみて、「自分はいくらもらえるのだろうか」と気になった方もいるのでは。なかでも月額「1万円未満」「1万円以上2万円未満」といったケースの場合、十分な老後資金が必要となるはずです。

では、このような低年金に該当するケースは、どのようなパターンなのでしょうか。シミュレーションの結果をもとに、このゾーンに該当してしまう人を推察してみましょう。

まず、40年保険料を支払った人が受け取る国民年金の満額を、78万1700円とします。
(ここでは便宜上、2020年度の国民年金支給額満額をもとに計算していきます)

例1 最低期間の10年の納付期間があり、その間保険料を支払っていた場合

→19万5400円(月額1万6300万円)

計算式:78.17×(120÷480)=19.54

例2 最低期間の10年の納付期間があり、その間保険料を全額免除されていた場合

→9万7700円(月額8100円)

計算式:(78.17×(120÷480))÷2=9.770

このように、「納付期間の最低ラインである10年間だけ保険料を支払う、または全額免除されていた」という場合、年金月額は1万円前後という結果になりました。ただし、この試算は「2020年度の金額をもとにした概算」です。あくまでも、目安のひとつとして捉えておきましょう。

さいごに

国民年金の人が受け取る老齢基礎年金は、たとえ満額であっても厚生年金と比較した場合に少額であるというのが現状です。

そのため、国民年金保険料の未納期間が多い人のなかには、「何十万円、さらには100万円以上の年金保険料を追納したところで、将来受け取る年金が少ないのなら、無理して受給資格を得なくてもいいや」と考えてしまう人もいるかもしれません。

しかし、受給資格を持っている場合、万が一のときに障害年金を受け取れるなどのメリットも。また、老後に対して「年金収入がある」という基本的な安心感が得られます。

人生100年時代。長い将来を見据えた場合、やはり月々の年金保険料をしっかりと支払うことはたいせつといえるでしょう。

年金保険料の支払いが難しい時は、免除や猶予の制度を活用して、受給資格を得ておくことをおすすめします。

参考資料