さいごに

国民年金の人が受け取る老齢基礎年金は、たとえ満額であっても厚生年金と比較した場合に少額であるというのが現状です。

そのため、国民年金保険料の未納期間が多い人のなかには、「何十万円、さらには100万円以上の年金保険料を追納したところで、将来受け取る年金が少ないのなら、無理して受給資格を得なくてもいいや」と考えてしまう人もいるかもしれません。

しかし、受給資格を持っている場合、万が一のときに障害年金を受け取れるなどのメリットも。また、老後に対して「年金収入がある」という基本的な安心感が得られます。

人生100年時代。長い将来を見据えた場合、やはり月々の年金保険料をしっかりと支払うことはたいせつといえるでしょう。

年金保険料の支払いが難しい時は、免除や猶予の制度を活用して、受給資格を得ておくことをおすすめします。

参考資料