② 「付加保険料」を納付する

毎月支払っている年金保険料(2020年度は月額1万6,540円)に加えて、月額400円の「付加保険料」を支払うことで、将来受給できる年金額を増やすことも可能です。

ただし、納付できるのは、以下の条件に該当する人である点には注意が必要です。

  • 国民年金第1号被保険者
  • 国民年金の任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

【解説】

「第1号被保険者」
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者(フリーランス)や農業・漁業者、学生や無職の方、その配偶者の人のことをいいます。厚生年金保険や共済組合等に加入している方は除く。

「任意加入被保険者」
保険料を納める期間や加入者である期間が短いなどの理由から、60歳以降も国民年金に任意で加入する人のこと。

付加保険料を納めると、65歳以降に「付加年金額」を受け取れます。その金額は「200円×付加保険料納付月数」から算出できます。

付加保険料を「20~60歳」の40年間納めた場合

  • 付加保険料の納付総額:19万2,000円(400円×12カ月×40年)
  • 付加年金額(年間):9万6,000円(200円×12カ月×40年)

参考:日本年金機構「付加保険料の納付のご案内

毎年の年金受給額を9万6,000円増額できるという点は大きいでしょう。