独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査「専業主婦世帯と共働き世帯」によると、平成元年に45.7%だった共働き世帯が令和元年には、68.4%まで増加していることが判明しています。昔は当たり前だった専業主婦世帯ですが、現在は多様な働き方や育児休暇の推進など社会的な後押しもあり共働き世帯が多くなってきています。

しかし夫婦共働きといってもその働き方はさまざまです。夫婦共に会社員勤めとして働くのか、自営業者として働くのか、またどちらかが一方の扶養範囲内で働くという方法もあるでしょう。今回は夫婦共働きの場合の老後の年金受給額について、その働き方によってどれほど差が出るのか、厚生年金・国民年金の受給金額を見ていきます。

厚生年金と国民年金の仕組み 

我が国の公的年金は国民年金と厚生年金の2つに分けられます。まず国民年金とは、基本的には学生・会社員・専業主婦・自営業者・無職の人など20歳以上60歳未満の全ての国民が加入している年金となります。一方で、厚生年金とは上記の国民年金加入者のうち、会社員や公務員など国民年金第二号被保険者が加入している年金のことを指します。つまり会社員や公務員は国民年金に加え厚生年金にも加入していることになり、その分貰える年金額が増えるということなのです。

そのように見ていくと例えば同じ共働きといっても、夫婦が二人とも会社員の場合は二人とも厚生年金加入者となり、夫婦が二人とも自営業者の場合は二人とも国民年金加入者となります。またどちらか一方が自営業者、どちらか一方が会社員の場合は厚生年金加入者と国民年金加入者というように、その働き方のスタイルによって年金受給額も大きく変わってくるのです。