私たちの老後収入の柱となる公的年金。

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、将来年金を受給するために何らかの形で年金保険料を支払っています。2020年度の国民年金保険料は1万6540円です。

無職の人はこの保険料をどうしているのでしょうか。

長期化するコロナ禍で、私たちの雇用をめぐる環境が激変する今、「無職の場合」の国民年金支払い状況について考察してみましょう。

無職の人が含まれる「第1号被保険者」とは?

無職の人は自動的に「第1号被保険者」となります。

日本年金機構によると「第1号被保険者」とは

  • 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者

としています。また保険料については、

  • 本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納める

こととされています。

また、下記の人が希望して国民年金に任意加入する場合も「第1号被保険者」と同様の取扱いとなります。

  1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人
  2. 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
  3. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  4. 65歳以上70歳未満の方(ただし、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない人限定)

■補足■

「第2号被保険者」とは

  • 国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者

「第3号被保険者」とは

  • 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)

をさします。