遺族年金がもらえるケースは?

パートナーが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族は一定の条件を満たす場合に遺族年金を受け取れます。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」、それぞれの条件は以下の通りです。

遺族基礎年金

国民年金加入者や老齢基礎年金の受給者が亡くなったとき、一定の条件を満たすと遺族は遺族基礎年金の支給対象となります。

遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子がいる配偶者」と「子」のみです。「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)を意味します。

そのため、「夫婦ともに年金暮らし」という場合、夫に先立たれた妻は対象外になるので注意しておきましょう。

参考:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき

遺族厚生年金

会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者で一定の条件を満たす人が亡くなったとき、遺族は遺族基礎年金および遺族厚生年金の支給対象となります。

遺族厚生年金が受給できる対象者は下記の通りです。

  • 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者)
  • 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)

夫に生計を維持されていた(※)妻が夫を亡くした場合、夫が死亡したときから一生涯遺族厚生年金を受給できます。ただし、再婚などをすると支給停止となります。

※「生計を維持されている」とは、原則次の要件を満たす場合をいいます。

  • 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  • 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

ただし、遺族厚生年金の実際の金額は、夫がもらっていた年金額によって異なります。そのため、日本年金機構のホームページ内にある「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」でシミュレーションしておくといいでしょう。

参考