老後生活は、夫婦2人で支え合いながら過ごしたいもの。しかし、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。だからこそ、日ごろから「万が一のとき」のことを考えておくことが大切です。

とくに女性は、一般的に男性より寿命が長い傾向にあります。厚生労働省の「令和元年(2019年)簡易生命表の概況」における「平成30年(2018)における日本人の平均寿命」をみても、男性が81.4歳、女性が87.4歳と示されています。

多くの女性にとって、夫に先立たれてしまう可能性があるわけですね。そこで気になるのが、その後の年金収入についてです。すでに夫婦ともに年金を受給していた場合、もらえる年金額が多い夫が先立ってしまうと、どうなるのでしょうか。

年金受給者である夫が死亡したときの手続きは?

年金受給者が亡くなったときには、厚生年金であれば10日以内、国民年金であれば14日以内に年金受給権者の死亡届を年金事務所などの窓口に提出します。ただし、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は原則的に不要です。

年金は「後払い制」なので、生計を同じくしていた遺族がいれば必ず未支給年金(死亡した月までの年金)を受け取れます。死亡届の提出にあわせて未支給年金の届出も済ませましょう。

参考:日本年金機構Q.年金を受けていた方が亡くなったとき。」「年金を受けている方が亡くなったとき