限度額を超えたときの「高額介護サービス費」とは
高額介護サービス費とは?
自己負担(支給限度額超過分を含む)が、月々の負担上限を超えたとき、超過分が払い戻される制度です。
上限を超えた際は、自治体から支給申請書が送られてくるため、申請書に記入や押印をして、郵送するなどしましょう。
後日、指定口座に振り込まれ、超過分が戻ってくるため、申請はした方が良いといえるでしょう。
自己負担の上限はどのくらい?(月単位)
- 現役並み所得者に相当する人がいる世帯の人…4万4,400円
- 世帯の誰かが市区町村民税を課税されている人…4万4,400円
- 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない人…2万4,600円(世帯)
- 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の人など…2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人)
- 生活保護を受給している人など…1万5,000円(個人)
※「世帯」は、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担合計の上限額。「個人」は、介護サービスを利用した本人の負担上限額。
介護保険をかしこく活用するために
支給限度額は「制約」ではありますが、介護サービスを適正な価格で組み合わせるための、「基準」となるものです。
介護サービスの種類や、本当に必要なサポートを、家族が見極めるのはとても難しいことでしょう。そのため、あれもこれもと介護サービスを取り入れ、高額な月額となってしまう可能性があります。
支給限度額があれば、月額の基準がわかるため、家族は参考にすることができるのです。
みなさんも、在宅サービスを取り入れる際は、支給限度額を基準とし、なるべく範囲内に収まるように、適切なサービスを組み合わせることをおすすめします。
参考資料
すべて厚生労働省公表
- 「区分支給限度基準額について(改定後)」(平成31年資料)
- 「区分支給限度基準額」(平成29年資料)
- 「高額介護サービス費について(改定後)」
鈴木 咲季