パートナーに先立たれたとき、考えたいこと。
夫婦がそろって年金をもらえる年代まで元気でいれば、家計は2人分の年金で支えられます。一方、片方が亡くなると、たとえ遺族年金をもらえたとしても生活費が半分になるわけではないため、条件によっては生活がかなり苦しくなることが予想されます。
ここからは、パートナーが亡くなったときにできることについて考えます。
長く働く
老後もできるだけ長く働けば収入を確保できます。総務省の2019年労働力調査によると、65歳以上の就業者数は892万人で、前年よりも30万人も増えています。現役時代から長く働けるスキルを身に付けて、老後も就労できるように準備しておくことも検討しましょう。
参考
年金の繰下げ受給をする
年金は原則的に65歳になると受給できますが、66歳から70歳までの期間は1カ月単位で繰下げ受給ができ、最大42%の増額が可能です。たとえば65歳で10万円の年金が受給できる場合なら、最大で14万2,000円になる、という計算ですね、2022年4月からは75歳まで繰下げられるようになり、最大84%まで増額できます。
66歳以降に繰下げ請求をした場合は、自分の好きなタイミングで「繰下げで増額された年金の受給」または「増額のない年金を65歳にさかのぼって受給」のどちらか一方を選択できます。「さかのぼった受給」を選ぶと、それまでにもらえるはずだった年金をまとめて受け取れます。ただし、もらえる年金は5年で時効となるため、70歳到達月までに請求しないと支払われない部分が発生します。
参考
- 日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」
- 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
働きながら年金をもらう
働きながら年金受給をするという方法もあります。ただし、「在職老齢年金制度」によって、基準額を超えた年金の一部または全部が支給停止となります。支給停止となった部分は繰下げても増額されません。2022年4月からは60歳~65歳未満の基準額が引き上げられ、60歳以降はすべて月47万円となるため、より働きやすくなるでしょう。
参考
- 日本年金機構「在職中の年金(在職老齢年金制度)」
まとめにかえて
年金受給中のパートナーが亡くなるという状況では、自分自身も高齢になっている可能性が高いかもしれません。高齢になってからではできることが限られてしまうため、若いうちに資産運用を始めておくのも1つの方法です。
なかでも、iDeCoやNISAは資産形成に役立つ国の制度です。節税対策にもなるため、将来もらえる年金に不安を感じた時点で利用を検討してみましょう。
一方、長く働きたいと思っていたとしても、まずは健康でなくてはできません。心身ともに健康な老後生活を送れるように、日々の生活に心配りをするのもまた「老後の備え」となるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和元年(2019年)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「Q.年金を受けていた方が亡くなったとき。」
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
- 日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」
- 公益財団法人生命保険文化センター「万一の場合に見込める社会保障「遺族年金」」
- 日本年金機構「平成19年4月から改正された65歳以上の者に係る遺族厚生年金の見直しの内容について、具体的に教えてください。」
- 総務省統計局「労働力調査(基本集計)2019年(令和元年)平均(速報)結果の要約」
- 日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」
- 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
- 日本年金機構「在職中の年金(在職老齢年金制度)」
- LIMO 「60歳以上の無職「夫婦」世帯と「おひとりさま」世帯、収入と支出はどれくらいか」
- LIMO 「厚生年金と国民年金、老後にもらえるのはいくらか」
LIMO編集部