遺族年金がもらえるケース

パートナーが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族は一定の条件を満たす場合に遺族年金を受け取れます。

遺族基礎年金

国民年金加入者や老齢基礎年金の受給者が亡くなったとき、一定の条件を満たすと遺族は遺族基礎年金の支給対象となります。

遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子がいる配偶者」と「子」のみです。「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子ども(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)を意味します。

参考

遺族厚生年金

会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者で一定の条件を満たす人が亡くなったとき、遺族は遺族基礎年金および遺族厚生年金の支給対象となります。

遺族厚生年金が受給できる対象者は下記の通りです。

  • 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者)
  • 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)

夫に生計を維持されていた妻が夫を亡くした場合、夫が死亡したときから一生涯遺族厚生年金を受給できます。ただし、再婚などをすると支給停止となります。

参考