地方で離れて暮らす両親が高齢になってきたが、自分たちは都心で自宅を購入し生活が確立しているため、将来実家に住むことは考えていない。すると両親が亡くなった後、実家を相続しても誰も住む人がいない。
これが現在急速に増えている「空き家問題」の一原因です。
この空き家問題に頭を抱えているのは、住民が減少して困る地方自治体だけはありません。私たちの懐にダイレクトな影響を与える問題にもなりうるのです。
というのも実家の土地・家屋を相続すると、住んでいなくても毎年固定資産税や修繕費といった費用が発生します。
つまり財産を相続したはずなのに、それが「思わぬ出費」につながってしまうかもしれません。
そこで今回は、実家を相続した場合の
- 相続税や固定資産税、修繕費など、空き家の維持に必要となるお金
- 補助金を活用して実家を上手に賃貸する方法
- 親が元気なうちに自宅を資金化する方法
などについて、お伝えしていきたいと思います。
相続税が課税されるのは全体の約8%
実家の相続を考えた際に、まず気になるのは相続税だと思いますが、実は非課税で済む場合が大半を占めます。
国税庁が発表した『令和元年(2019年)分 相続税の申告事績の概要』によると、相続税の課税対象となったのは被相続人(=死亡者)全体の約8.3%となっています。つまり多くのケースでは相続税は課税されません。
これは
- 相続税の基礎控除額が3,000万円+(600万円×法定相続人の数)まであること(例:法定相続人が1人の場合→3,600万円まで、法定相続人が2人の場合→4,200万円までであれば、相続税がかからない)
- 小規模な宅地(約100坪以下)で一定の要件を満たしていれば、その宅地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」があること
によって、自宅以外に大きな資産がなければ相続税の課税対象とはなりにくいからです。
空き家の維持にもお金がかかる!
ただ、相続税がかからないからといって安易に実家を相続すると、後で思わぬ落とし穴があるため注意が必要です。
相続をして土地建物の所有者になれば、毎年固定資産税が課税されるようになります。また、家は人が住まなくなると急激に「傷み」始め、その修繕費がバカになりません。
実際にそこに住み生活していればまだしも、空き家にしているのに毎年固定資産税を支払い、更に修繕費まで支出するのは、経済的にも精神的にも結構な負担になります。
そのため将来全く住む予定がないのであれば、実家の相続は慎重に検討する必要があるのです。
では、「実家の相続」で損をしないための、2つの方法についてみていきましょう。