年金受給額はいくら?
さて先述した年金制度の中で、自身が受給できる年金制度はどこにあたり、大体いくらくらい受給できるのでしょうか。
年金加入者は被保険者と呼ばれ、現在保険料を納めている人は「第1号」「第2号」「第3号」のいずれかに分類されています。まず「第1号被保険者」に分類されている人は、主に学生・無職・自営業者などの人であり国民年金のみ加入しています。保険料は決められた一定額を毎月支払うこととなっており、20歳から60歳までの40年間全ての保険料を納付していると、65歳から毎月満額の65,141円(令和二年度の場合:日本年金機構「令和2年4月分からの年金額等について」)を受給することができます。しかし、大学生などで納付猶予制度を利用しそのまま支払っていなかったなど支払わない時期がある場合、満額を貰うことはできません。
厚生労働省の行った調査「厚生年金保険・国民年金事業統計 平成30年度 」によると、国民年金の平均受給月額は、約5万6,000円となっています。
同じくこの国民年金を受給することができるのが「第3号被保険者」です。これに分類されているのは、第2号被保険者に扶養されている配偶者にあたります。国民年金には加入していることになりますが、保険料の支払い義務はありません。
最後に「第2号披保険者」ですが、これは会社員・公務員など国民年金+厚生年金に加入している人のことをいいます。第2号被保険者の年金受給額は、保険料の納付月数と収入によって変わってきますが、先述した厚生労働省の調査によると、平成30年度末の厚生年金(国民年金分含む)の平均受給月額は、約14万4,000円であることが分かっています。