労働時間の短縮などの配慮
所定外労働の制限(残業免除)
介護の終了まで必要なときに残業が免除されます。1回の請求で、1ヵ月~1年の期間での請求が可能です。
時間外労働や深夜業務の制限
介護が終了するまで、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できます。また、午後10時から午前5時までの労働を制限することも可能です。
所定労働時間の短縮等の措置
企業は要介護者を介護する労働者に対し、両立を助けるための支援措置が義務付けられています。連続する3年の間に以下のいずれかの措置を講じ、2回以上利用できるようにしなければなりません。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 時差出勤制度
- 介護サービス費用の助成措置
さいごに
うちの親はまだ大丈夫…と思っている方も多いでしょう。でも、いざ自分が介護をする立場になったとき、介護離職が脳裏をよぎることも、あるかもしれません。仕事と介護の両立に行き詰まりそうになったときは、退職に踏み切る前に、ぜひ今回ご紹介した支援策の存在を思い出してください。
詳細は、厚生労働省の「『介護離職ゼロ』ポータルサイト」にまとめられています。介護と仕事で悩んだときに相談できる各都道府県にある機関の情報も提供されているので、ぜひ心に留めておいていただければと思います。
【参考】
「家族の介護と就業に関する調査」労働政策研究・研修機構
「平成24年就業構造基本調査」総務省統計局
「平成29年就業構造基本調査」総務省統計局
「⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕ 」厚⽣労働省 都道府県労働局雇⽤環境・均等部(室)
「『介護離職ゼロ』ポータルサイト」厚生労働省
佐橋 ちひろ