介護離職を考える前に、知っておきたい支援制度

今、介護をしている人も、今はそうでないという人も、介護制度、支援やサービスを理解しておきましょう。必要になったときに、うまく活用・併用すれば、負担を減らせるはずです。

介護休業/休暇制度

介護休業制度は、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで休業できます。この日数内であれば、3回を上限として分割して取得することも可能です。介護をするためにまとまった休みが必要な人のための制度です。有期契約労働者でも要件を満たせば取得できます。

介護休業の期間は国からの経済支援を受けることができます。一定要件を満たせば、介護休業開始前賃金の67%の介護給付が支給されます。受給の可否などは、最寄りのハローワークに相談しましょう。

介護休暇制度は介護休業とは異なります。1年に5日、短い単発の休みが欲しい時に利用できる制度です。半日単位で休暇を取得でき、対象家族が複数の場合は1年に10日の休みが取れます。

「時間単位」の介護休暇取得が可能に

また、令和3年(2021年)1月からは、育児・介護休業法施行規則等の改正により、すべてのはたらく人が、「時間単位」で介護休暇をとることができるようになります。(

(※)「⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕ 」厚⽣労働省 都道府県労働局雇⽤環境・均等部(室)