コロナ禍で初の受験シーズンを迎える中学3年生。いよいよ入試本番に向けたラストスパートの時期に突入しましたね。
お子さんの健康面のサポートをなさる保護者のみなさんにとって、合否の結果はもちろん、高校入学後の「お金」に関することは大きな関心ごとでしょう。
とりわけ、私立高校の単願(専願)推薦や併願優遇制度を使う場合は、学費について心配事がある…というご家庭も少なくないはずです。
2020年4月からスタートした、新しい「高等学校等就学支援金」制度では、私立高校授業料の実質無償化が実現しています。既に高校を卒業したお子さんがいるご家庭は、旧制度との違いや、利用にあたり気をつけておきたいことを、ぜひ確認しておきましょう。
「高等学校等就学支援金」って?
「高等学校等就学支援金」は、高校などの就学費用のうち「授業料」の部分を、保護者の所得に応じて支援する国の制度です。では、文部科学省の資料をもとに、内容をみていきましょう。
「高等学校等就学支援金」(2020年4月からの新制度)の概要
内容:国が行う授業料支援の制度で、8割の生徒が利用
対象世帯:モデル世帯で年収約910万円未満世帯の生徒
対象となる学校種:高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年生)など
申込先:学校。入学後に各学校から案内がある
旧制度とは、何がちがうの?
既にお子さんが高校に就学して、旧制度を利用されたことがある保護者のみなさんは、旧制度との違いが気になるのではないかと思います。
ざっくり説明すると「受給条件に所得制限を設けたかわりに、支援が必要な層への給付をより手厚くした」
という感じですね。次では、その詳細をみていきます。
「国公立」と「私立」の負担差が解消される
旧制度では国公立の高等学校の授業料についてはすでに実質無償でした。
文部科学省の「令和元年(2020年)度私立高等学校等初年度授業料等の調査結果について」から、同年度の私立高等学校等の初年度生徒等納付金平均額(年額)をみてみると、私立高校(全日制)の平均就学費用は、入学料:16万3,362円、授業料:40万4,713円、施設設備費等:16万8,602円となっています。
公立高校の授業料の一例として、東京都教育委員会ホームページ「都立高等学校、中等教育学校(後期課程)の授業料・入学料及び特別支援学校高等部の授業料について」によると、都立高校(全日制)の入学料は5,650円、授業料11万8,800円となっています。
(その他学校徴収金などは、学校によって異なります)
ここで、旧制度での補助金額をみてみましょう。
国立:11万5,200円
公立:11万8,800円
私立:11万8,800円+上乗せ分(※世帯年収による)
※世帯年収目安270万円未満:上限額29万7,000円
350万円未満:上限額23万7,600円
590万円未満:上限額17万8,200円
590万円以上910万円未満:上乗せなし(※いずれも全日制課程の年額)
【参考】「2020年4月からの『私立高等学校の授業料の実質無償化』リーフレット」」文部科学省
つまり、国立・公立高校の授業料はこの支給金額内でおさまるため、すでに旧制度の時点で無償化されていたわけです。一方、私立高校に進学した場合、就学支援金でまかなえない「差額」の部分は、保護者の負担となっていました。
2010年4月からの新制度により、その負担の差は、ある程度解消されています。次では、具体的にみていきましょう。
「新制度」のココがポイント!
先述のとおり、私立高校に進学した場合、旧制度の「就学支援金」でまかなえなかった差額部分が、保護者の負担となっていました。新制度では、その「差」がある程度解消されています。
具体的にご説明すると・・・
年収目安が約590万円未満の世帯の生徒を対象に、私立高校の就学支援金の上限が39万6000円(※)に引き上げられました。その結果、授業料が就学支援金以下の学校に通う場合、授業料の「実質無償化」が可能となったわけです。
(※)私立高校の平均授業料を基準に定められた金額です。
イメージ図
2つの「盲点」~高等学校等就学支援金の利用にあたり、注意しておきたいこと~
新制度の概要をお伝えしたところで、利用にあたり注意しておきたい点にも触れておきましょう。
その① 所得制限:「年収目安910万円」
年収目安910万円未満の世帯が対象となります。上の表のように、年収によって支援額に差が出ます。
令和2年(2020年)7月支給分以降は
「課税標準額(課税所得額) × 6% - 市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額が30万4,200円 (算出基準額)未満」で判定されます。(※)
ただし、これはモデル世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)の目安です。実際の家族の状況により異なる点にご注意ください。
(※)参考「高等学校等就学支援金制度」文部科学省
その② 振り込まれる時期
本制度を利用する場合、入学後に各学校を経由して都道府県に申請が行われます。審査・認定の結果、就学支援金が都道府県から学校に振り込まれたのち、学校が保護者に返金する、という流れとなります。入学前、もしくは入学後すぐに返金が行われるわけではない、つまり、入学が決まった時点では、まとまったお金を学校に納める必要がある、という点を忘れないようにしましょう。
「授業料以外の費用」の用意も忘れずに!
また、高校生活に必要となるお金は、学校の授業料以外にもたくさんあります。
- 「楽器」「画材」「ユニフォーム」「遠征費」といった、部活動に必要となるお金
- 放課後に任意で受講できる、提携予備校の授業料
- 塾や通信講座といった、補助学習のための費用
- 通学定期代
などは分かりやすい例ですね。自治体によっては、義務教育終了をもって医療費の補助がなくなり、ちょっとした通院で、診察料の負担が多くなる、というケースも。
子どもたちの行動範囲がぐっと広がる高校入学は、保護者の「金銭的な負担」も大きく増えるタイミング。授業料の部分では国の支援制度を活用して乗り切っていきたいものです。
今回ご紹介した国の「高等学校等就学支援金制度」のほかに、各都道府県独自の支援制度を活用できる場合もあります。関係機関のホームページや学校などに確認してみることをオススメします。
【参考】
「令和元年度私立高等学校等初年度授業料等の調査結果について」 文部科学省
「都立高等学校、中等教育学校(後期課程)の授業料・入学料及び特別支援学校高等部の授業料」東京都教育委員会
「2020年4月からの『私立高等学校の授業料の実質無償化』リーフレット」文部科学省
「高等学校等就学支援金制度」文部科学省
LIMO編集部