ひき逃げで起訴されると、刑罰を科される可能性が高いようです。まずは、救護義務違反に対する刑罰であり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。さらに、相手を死傷させたこと自体に対して、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪の3つから1つ以上が適用されます。

今回の伊藤容疑者の場合、救護義務違反(ひき逃げ)と過失運転致死傷罪が逮捕容疑になりました。

ちなみに、ひき逃げと似たような罪で「当て逃げ」があります。ひき逃げと当て逃げの違いは、原則として、人の死傷があったかどうかによるものであり、当然ながら、ひき逃げの方が重罪です。人ではなく、物に衝突して現場から立ち去った場合は「当て逃げ」となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられますが、ひき逃げの10分の1です。

伊藤容疑者は公判請求で裁判にかけられる?

伊藤容疑者の今後ですが、既に検察庁へ送検されており、他の重大な犯罪容疑(酒気帯び運転、犯人隠匿、薬物所有、等)はないようですから、拘留期間中(最大20日間)の取り調べを経て、起訴されるかどうか決定される予定だったようです。

しかし、証拠隠滅の恐れがないと判断されたのか定かではありませんが、30日の夕方に釈放されました。ただ、これは不起訴を意味するものではなく、今後は在宅のままで取り調べが進行するものと予想されます。

過去の事例を踏襲すれば、不起訴になる可能性もなくはないですが、多くの場合が公判請求(検察官からの裁判請求)で起訴され、裁判にかけられると見ていいでしょう。

そこで科せられる量刑は、被害者との示談交渉の成否などが大きく影響しますが、現時点では、そこまで議論するのは時期尚早と言えるのではないでしょうか。

ところで、全国でひき逃げ事故(犯罪)はどれくらいあるのでしょうか?