10月29日、俳優の伊藤健太郎容疑者(23歳)が道交法違反(ひき逃げ)等の疑いで警視庁に逮捕されました。
ご存知の方も多いとは思いますが、伊藤容疑者は新進気鋭の若手俳優であり、テレビや映画で数多くの話題作に出演中、あるいは出演予定で現在最も注目されている1人です。その伊藤容疑者が「ひき逃げ」という重大な犯罪で逮捕されたことは、大きな衝撃をもたらしたと言えましょう。
各種報道によると、伊藤容疑者は28日夕方、渋谷区内において車でUターンしようとした際、反対車線を直進してきた2人乗りバイクと衝突して運転者らにケガをさせ、その場から車で立ち去ったとされています。バイクを運転していた会社員男性は左腕の打撲、バイクの後部座席にいた無職女性は左脚骨折の重傷とのこと。
なお、調べに対し、伊藤容疑者は「気が動転していた。パニックになった」と容疑を認めているようです。
ひき逃げは重大な刑事犯罪
まず、ひき逃げについて簡単に説明しましょう。ひき逃げとは、交通事故で人を死傷させてしまった際、必要な処置(救護措置)をせずにその場から逃げる行為です。交通事故で人を死傷させた時点で罪に問われますが、現場から立ち去ってしまう行為(ひき逃げ)の罪はそれ以上に重く問われることになります。
ひき逃げが罪に問われるのは、道路交通法72条の救護義務に違反するためです。救護義務とは、交通事故で負傷させた相手を保護したり、助けたりする義務を指します。この救護義務には、警察への報告はもちろんのこと、警察が到着するまで現場に留まっていなければならないことも含みます。
また、この救護義務は、相手のケガの程度は一切関係なく、仮にすり傷程度の軽傷だったとしても処置(連絡など)をする必要があります。「大したケガだとは思わなかった」という言い訳は100%通用しません。