昔からある手口にはしっかり対策を
ネットショッピングは自宅にいながら買い物ができるという点で非常に便利ですが、2020年はその問題点も浮き彫りになっています。
その中のひとつが悪質な転売。マスクや消毒液、ゲーム機など、転売屋の買い占め対象となると品薄になり、価格が高騰します。一度品薄になると、通常の在庫状態に戻るまでに時間がかかるため、一般人はとても不自由します。
もう一つは送り付け商法です。送り付け商法は売買契約が成立したかのように思わせて代金を請求する詐欺です。今年はマスクが送りつけられる事例が多発しました。また、直接お金は請求されないものの、情報やリアクションを得るために何かを送り付けるケース(2020年は植物の種も多かった)もあります。
転売屋から品物を購入すると代金が転売屋の運転資金となり、状況は改善されません。生活必需品や特定の商品が品薄になると冷静な判断ができないかもしれませんが、適正な価格で売られていない商品には手を出さないようにしましょう。
送り付け商法は特定商取引法の中で規定されていて、商品が送り付けられただけでは売買契約は成立しません。したがって購入や返送の義務もありません。もし身に覚えのない商品を送り付けられたら、14日間保存した後に処分しましょう。個人情報が漏れたり、新しい勧誘を受けたりすることもあるため、送り元の業者には連絡しない方が無難です。(※)
(※)「送りつけ商法」について:特定商取引法ガイド 第6章 雑則「売買契約に基づかないで送付された商品」消費者庁