もう1つは、「定期購入」も法律上では契約が成り立ち、法的拘束力があるということです。納得いかないので商品を送り返したり代金を支払わなかったりというわけにはいかず、解決には双方の合意が必要となります。
気をつけたいのは、「定期購入」のトラブルへの対処法として誤った意見や口コミがネット上で散見されることです。「放置しても法的に問題ない」など十分な根拠や知識がないまま書き込む人が多いようですが、それを信じてしまうのは危険です。
混同しがちなのが、買い取った名簿などをもとに事業者が勝手に商品を送る「送りつけ商法」(ネガティブオプション)で、こちらは契約したわけではないので代金支払いや商品返送の義務がありません。商品が送られてきた日から14日間経過すれば自由に処分できます。
ただ、消費者自らが申し込んだ「定期購入」については、残念ながら前述のとおり法的拘束力があり、放置しておいてはいけません。
トラブルが起きたら消費生活センターなどの専門家に相談を
「定期購入」については、全国の消費生活センターに昨年過去最多となる4万4,370件の相談が寄せられました。現在、消費者庁では特定商取引法の改正に向けた検討会が開かれ、7月には「詐欺的な定期購入商法」に対する規制強化の方針が示されています。