[3]健康保険組合の「傷病手当金」
健康保険の被保険者である場合は、ケガや病気で休職した際に「傷病手当金」が最長1年6ヵ月支給されます。ただし金額的には標準報酬日額(おおよその日給額)の3分の2となり、残業代などは含まれません。また、賞与の支給については企業ごとに規定があります。
さらに専業主婦や、国民健康保険に加入している自営業やフリーランス(※6)などの場合、傷病手当金の制度がないため注意が必要です。
ケガや病気に備える「医療保険」についても、「高額療養費制度もあるし、傷病手当金の支給もあるから不要」と考える方もいるでしょうが、治療に関わる自己負担の部分や収入減少の面も考慮に入れて検討してみてはいかがでしょうか。
(※6)ただし、期間限定の措置(令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間)として、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染するなどした場合は、国民健康保険の被保険者にも給付されます。
「新型コロナウイルス感染症の対応における傷病手当金の支給について」厚生労働省
まとめにかえて
共働きであれば余裕を持って賄える家計でも、片方が倒れたとたん、両輪のバランスが崩れてしまうということは大いにあり得ます。家計を支え、家事・育児・教育面を主として担うことが多い妻の負担を考えると、もしものときへの備え方の見直しが必要、というケースも多いのではないでしょうか。
各家庭にフィットした保険についてしっかりと考えていきましょう。また、家事や子育てにどう対応していくべきか、しっかり情報を集めて夫婦間で共有しておくことも、必要な備えとなるはずです。
【参考】
(※1)「男女共同参画白書 令和元年版 就業者数及び就業率の推移」(2018年データ)男女共同参画局
(※2)「共働き等世帯数の年次推移」平成30版 厚生労働白書 厚生労働省
(※3)「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書『高齢社会における資産形成・管理』」金融庁
(※4)「死亡一時金」日本年金機構
(※5)「年金給付の経過措置一覧(令和2年度)」日本年金機構
(※6)「新型コロナウイルス感染症の対応における傷病手当金の支給について」厚生労働省
LIMO編集部