「傷病手当金」って?
傷病手当金は、「病気やケガで働けない状態になったときに、健康保険組合から支給される」お金です。以下概要をみていましょう。
対象はどんな人?
- 健康保険(勤務先の健康保険組合、協会けんぽなど)の加入者
- 公務員などの、共済組合の加入者
- ※COVID-19に関連する期間限定の特別措置:国民健康保険・後期高齢者医療加入者のうちの「被用者(勤務先から給与等の支払いを受けている人(※詳細は後述)
もらえる要件は?
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること(「医師の意見」などが書かれた申請書の提出が必要となります。また、業務中・通勤中の病気やケガは「傷病手当金」ではなく「労災保険」で補償されます)
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(最初の3日間は「待機期間※」となり、傷病手当金が支給されるのは4日目からです。[※「待機期間」には土日祝日などの公休日も含まれます])
- 休業した期間について給与の支払いがないこと(ただし、給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ない場合には、その差額が支給されます)
いくらもらえるの?
1日あたりの支給額は、「日額報酬(*)の3分の2」。個人の報酬額をもとに、以下のように算出されます。
*日額報酬の計算方法
(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日
(注)通勤手当などの報酬を得ているときや、同一疾病で障害厚生年金・障害手当金を受給している場合は、支給額が調整されます。
もらえる期間は?
・支給開始日から最長で1年6カ月間。
(注)途中に出勤日をはさんだ場合も、支給開始日から1年6カ月で支給終了となります。
退職したらどうなる?
・退職日までの健康保険加入期間が1年以上ある、かつ3日間の待機期間の経過後、すでに傷病手当金が支給されているか、支給を受けることができる状態であれば、退職後も継続して支給されます。
(注)退職後に公的年金を受給している場合、年金額に応じて傷病手当金受給額が調整されます。