コロナ流行で「国保加入者」にも対象拡大

この「傷病手当金」はサラリーマンや公務員などの健康保険(共済)加入者を支給対象としていますが、COVID-19感染拡大を受け、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」に加入する被用者も支給の対象とする特別措置が、期間限定で行われています。

対象拡大の結果どうなったの?

先述のとおり、従来「傷病手当金」の対象者は、職場の健康保険(サラリーマンであれば「健康保険組合」や「協会けんぽ」、公務員の場合は「共済組合」)の加入者でした。

特別措置で対象となったのはどんな人?

今回対象となったのは、以下の2つの要件を満たす人です。
・COVID-19に感染した(発熱などの症状があり感染が疑われる場合も含む)
・「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」に加入している“被用者“

「雇われている人」のうち短時間のパート、アルバイトなどの非正規雇用などで勤務先の健康保険に加入していない人が対象になるイメージですね。ちなみに、事業主は対象外ですのでご注意を。

もらえる金額は?

1日あたりの支給額は健康保険加入者を対象とする「傷病手当金」と同じ、「日額報酬(*)の3分の2」です。

適用される期間は?

2020年1月1日~9月 30 日の間で療養のため労務に服することができない期間です。
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
(※)2020年6月24日時点での情報です。

特例措置で留意する点は?

従来の傷病手当金(健康保険加入者向け)の対象は「業務外で発生した病気やケガ」全般です。一方、今回の特例措置である「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」加入者対象の傷病手当金はCOVID-19に感染したこと(感染が疑われる場合も含む)による休業であることが支給の要件となります。