立替払いの対象となる賃金
- 対象・・・退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(定期賃金と退職金。ただし、総額2万円未満のときは対象外)
- 対象外・・・賞与、役員報酬など
(注)退職後6か月以内に破産手続開始の申立てまたは労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払いの対象とはなりません。
立替払いされる金額
未払賃金総額の80%(年齢により上限額あり)
- 退職日における年齢:45歳以上
未払賃金総額の限度額……370万円
立替払いの上限額……296万円(370万円×0.8)
- 退職日における年齢:30歳以上45歳未満
未払賃金総額の限度額……220万円
立替払いの上限額……176万円(220万円×0.8)
- 退職日における年齢:30歳未満
未払賃金総額の限度額……110万円
立替払いの上限額……88万円(110万円×0.8)
例)退職日に35歳で未払賃金が200万円の場合・・・立替払額160万円
退職日に35歳で未払賃金が300万円の場合・・・立替払額176万円