申請は「倒産の翌日から2年以内」に

先にも述べたように、立替払いの対象となるのは、裁判所への破産手続き開始等の申立て日(法律上の倒産の場合)、もしくは労働基準監督署長への認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に退職した場合のみです。

また、労働者健康安全機構への「未払賃金の立替払請求書」提出期限は、破産手続き決定日(法律上の倒産の場合)または労働基準監督署長の認定日(事実上の倒産の場合)の翌日から2年以内となっています。会社が倒産し、未払賃金が発生した場合は、できるだけすみやかに申請手続きを行いましょう。

労働者健康安全機構ホームページの「未払賃金立替払に関するQ&A」では、制度に関して寄せられたさまざまな疑問に対する、詳細な回答が掲載されていますので、参考にしていただければと思います。なお、未払賃金の立替払制度についての問い合わせ先は、最寄りの労働基準監督署、もしくは「労働者健康安全機構 立替払相談コーナー※」です。

※5月18日現在、COVID-19緊急事態宣言をうけ、相談は電話での対応のみとなっています。相談方法などは今後変化する可能性がありますのでご注意ください。

【参考】
『新型コロナウイルス』関連倒産状況【5月18日17:00現在】」株式会社東京商工リサーチ
『未払賃金の立替払制度』の御案内 ─賃金の支払の確保等に関する法律に基づく制度─」厚生労働省
令和2年度 厚生労働省補正予算案(参考資料)」厚生労働省
※1「未払賃金の立替払事業」独立行政法人労働者健康安全機構
未払賃金の立替払制度の概要」独立行政法人労働者健康安全機構
未払賃金立替払に関するQ&A」独立行政法人労働者健康安全機構

池上 翠