「就学援助制度」とは

学校教育法第19条では「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められています。

この規定に基づき実施されている「就学援助制度」は、経済的に困っている家庭のお子さんの就学にあたり「学用品費」「学校給食費」「修学旅行費」などの一部を補助する制度です。

では、具体的な援助の対象や補助される費用の概要を、文部科学省の「就学援助ポータルサイト」で確認してみましょう。

援助の対象となるのは?

  • 現在生活保護を受けている、または生活保護を必要とする状態にある家庭(生活保護法でいうところの「要保護者」
  • 市町村の教育委員会が「要保護者」に準じる程度に困窮していると認めた家庭(「準要保護者」)

補助対象となる費用は?

学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代など