どこが・どう変わったの?
支給内容・条件
それでは、厚生労働省や各自治体発表の情報をもとに、住居確保給付金の内容や、
直近の拡大・緩和にともなう変更点などをみていきます。
従来
- 離職・廃業から2年以内の人
↓
2020年4月1日以降
- 離職・廃業から2年以内の人
- 給与を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあるもの。(←今回追加)
従来
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
↓
2020年4月24日、厚労相発表内容
- 上記条件を撤廃(ハローワークへの求職の申し込みの有無は問わない。
これまでは「就労せず求職活動をしていること」が支給の条件となっていました。
しかし、今回の条件緩和により、“失業や廃業には至っていないけれど、大幅な収入減となっている”ようなケース、具体的には、
- 勤務先の業績不振などによる休業
- アルバイトのシフトカット
- フリーランスの受注減少
などまで給付対象が拡大されることになったわけです。
では、次に、支給額などの詳細についてみていきます。