総じて言うと、現時点では、新型コロナウイルスに罹患した場合、「疾病」の扱いとなり、自宅あるいは施設療養であれ、医師の診断書等があれば入院給付金が、死亡の場合は死亡保険金がおりそうです。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、2020年1月に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」が施行されています。現段階では、新型コロナウイルスに罹患したとしても、指定伝染病に罹患した場合に支払われる災害割増金の支払いは行わない保険会社が多いようですが、今後の各社の対応に注目する必要がありそうです。

Reference(参考資料)