通常だと、指定伝染病や感染症での死亡は災害死亡保険金の対象となり、割増保険金が支払われます。災害割増保険金は、死亡保険金に特約としてセットで契約されているため、疾病での死亡保険金より、多くの保険金を受け取ることができます。

ただ現時点では、多くの保険会社が、新型コロナウイルスでの死亡を、災害死亡に該当しないとする会社が多いようです。いずれにせよ、多くの保険会社が共通の取り扱いを行う一方で、保険金に関しては、独自のサービスを行う会社もありますので、自分の契約している保険会社に問い合わせをしてみるのがいいでしょう。

生命保険会社に共通する対応その3:見舞金、特別取扱いなど

新型コロナウイルスによる外出自粛や休業要請により、収入を絶たれる方も出てきました。そのような方に、保険会社は保険金支払いに関する情報提供だけでなく、お見舞金や保険料の支払いに関する特別な取扱い、貸付の利息免除などのサービスを行っています。

マニュライフ生命は、2020年3月12日以前の契約を対象にして、個人契約者や被保険者等に対し、新型コロナウイルス感染症と診断された場合、一律5万円をお見舞い金として支払う(支払いには条件あり)サービスを始めました。

また、多くの保険会社は保険料の払込期間を延長したり、契約者貸付の利息を免除することで、契約者の急な資金需要に応じるサービスを提供しています。契約者貸付とは、解約返戻金の一定範囲内で、貸付が受けられるサービスのことです。保険契約を解約した場合、解約返戻金がある契約に限られますが、貸付を受けた場合、通常ですと利息が取られますので、無利息で借りられるのは、ありがたいサービスと言えるでしょう。

新型コロナウイルスは現時点では「疾病」扱いに

新型コロナウイルス感染症に対する保険会社の対応は、各保険会社のホームページ等で詳しく載せてあります。